住民の学びを保障する社会教育・公民館の役割

2017年9月10日日曜日

事務所だより 自治体学校

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第59回自治体学校in千葉 3日目

みんなが先生、みんなが生徒


 第59回自治体学校in千葉3日目は、長澤成次千葉大学名誉教授が特別講演を行いました。

公民館の始まりとその役割


 長澤教授は冒頭、公民館のもつ役割に触れ、「地域住民・大人が学ぶ社会教育の場として、教育基本法にも記されているもの」であり、「はじめは戦後すぐ、今の日本国憲法を普及し浸透させるための恒久的施設として国が助成を行い設置を促した」ことを紹介しました。

 そして「学習権はあらゆる場所で教育を受ける権利であり、ユネスコ学習権宣言でも『経済発展の手段ではなく、基本的権利の一つとしてとらえなければならない』としていると話しました。

公民館をなくさせないために


 地方創生や行財政改革の名のもとに、公共施設の民間委託や統廃合が全国的にも広く進められています。

 長澤教授は「公民館は教育機関であり、地域の人たちが作り上げてきた。市民合意がなければ壊せないようにしなければならない」と訴えました。


 そもそも社会教育とは「住民が地域の課題を自主的に学ぶもの」であり、そのための場所をしっかりと担保し、教育の目的の実現に努めるよう国および地方自治体には責務が課されています。


地域住民の人権としての学習権を保障する


 地域住民の学習権保障に果たす地域・自治体の課題として、1963年に大阪・枚方市教育委員会が発表した「枚方テーゼ」が紹介されました。

 これは「社会教育をすべての市民に」と、6つの項目が掲げられ、社会教育について「1.主体は市民、2.国民の権利、3.本質は憲法学習、4.住民自治の力となるる、5.大衆運動の教育的側面、6.民主主義を育て、培い、守る」と記されており、「今も公民館の考えとして広く根付いている」と触れました。

 今までにない視点からの講演で、非常に関心の持てる内容でした。

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